令和5年2月24日付にてすでに制定されている「環境配慮契約法(国等における温室効果ガス等の削減に配慮した契約の推進に関する法律)」に基づいた基本方針の変更が閣議決定され、エコチューニング等を明確化し活用することが法的に強化され位置づけされました。
ビルメンテナンス業に関わってくる対象に、「建築物の維持管理に係る契約」に際しては“エコチューニング等の活用”が義務付けられています。
環境配慮契約法とエコチューニングについてご説明します。
環境配慮契約法とは
地球温暖化への対策としてどのように取り組んでいくか様々な意見が取りざたされています。そのひとつの方法として契約面から推進させていくために、2007年に「環境配慮契約法」が制定されました。
環境配慮契約法は、グリーン購入法と同様に国及び独立行政法人等は取り組みが義務化され、地方自治体・公共団体等は努力義務とされています。
これらの機関が契約を締結する際に「価格に加えて環境性能を総合的に評価し、最も優れた環境性能を有している製品やサービス等を提供できる者と契約する仕組み」で、環境保全に対して技術力やアイデアが環境面や経済面に寄与できる社会を構築することを目指しています。
対象とされる契約分野は7項目です。
- 電気の供給を受ける契約
- 自動車等の購入及び賃貸借に係わる契約
- 船舶等の調達に係わる契約
- ESCO事業(省エネルギー改修事業)に係わる契約
- 建築物の設計に係わる契約
- 建築物の維持管理に係わる契約
- 産業廃棄物の処理に係わる契約
グリーン購入法に基づく契約の義務化
グリーン購入法とは
2001(平成13)年に施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」で、循環型社会の形成するにあたって、造る側が環境に配慮した製品等の供給をするだけでなく、消費する側においてもその製品等を優先的に購入するという仕組みです。
前述の通り、国や地方行政機関は義務化されていますが、調達する側の企業や一般消費者においても環境に配慮した製品を購入することが一般的責務と位置づけされています。
率先したグリーン購入を行うことによって、環境配慮製品に対する需要の転換を図りつつ、持続可能な社会作りの構築を推進することを目指しています。
エコチューニングとは
エコチューニングは急速に進む地球温暖化の対策として、問題視されている二酸化炭素等の温室効果ガスの排出削減を目的として、業務用当の建築物において環境面での快適性及び生産性を確保しつつ、徹底した設備機器・システムの適切な運用改善を行い、徹底したエネルギー管理を実施して温室効果ガスの排出削減等を行うことを目的とする環境省が提唱する施策です。
現在世界で注目され活動の指針となっている「持続可能な開発目標(SDGs)」の設定された17のゴールのうち、広義的な意味合いとして12の「つくる責任、つかう責任」、11の「住み続けられるまちづくりを」、実践可能な対策として、7の「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」、13の「気候変動に具体的な対策を」に貢献されます。
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エコマークのロゴは、E、C、Oの文字をシルエットに立体的に組み合わせ建物のビルに見立てたもので、そこから新しい芽が出てくるというイメージを表したもので、「エコチューニングの取り組みを進め、未来に向けて地球環境を守る」というメッセージが込められているマークです。 |
ビルメンテナンスとエコチューニング
ビルメンテナンス業務に関わってくるのが、「建築物の維持管理に係わる契約」ですが、閣議決定された基本方針に追加された文言に、「建築物の維持管理に係わる契
約にあたっては、エコチューニング等を活用し、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及び分析結果を反映した運用改善を実施事業者に求めるものとする。また、運用実績データを改修計画の検討に活用するものとする」
と明記されています。
上記文言に伴い、エコチューニングの法的位置づけが強化されていることにより、国・独立行政法人及び地方自治体においては、建築物の維持管理に係わる契約を結ぶ際には、エコチューニング事業者の認定を取得した企業が入札資格要件の一部に付記されることが不可欠になるものと思われます。
エコチューニング認定事業者
ビルメンテナンスは建築物等の維持管理業務が事業主体となっており、まさに環境負荷の一因となる温室効果ガスの削減に関してエコチューニング等を活用しての運用がビルメンテナンス企業に求められます。
そして、事業展開により積極的にSDGsに取り組むことがビルメン事業者の証左にもなります。
エコチューニング資格認定は
エコチューニング技術者資格及びエコチューニング事業者認定の詳細は
まとめ
これからのビルメンテナンス事業は、時代に沿った環境に配慮した持続的な事業活動が求められます。建築物等において人々が清潔で快適、安心・安全な環境維持に貢献していかなければなりません。
2015年に国連において「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択されましたが17の目標のうち12の「つくる責任、つかう責任」のターゲットとして「国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する」という記述があります。
グリーン購入法と同様エキチューニングはまさに貢献するものとなります。
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